
外国人が中国へ訪れる際に必要なビザは、「観光(L)」「交流・訪問・視察(F)」「商務・貿易(M)」など、様々な種類のビザがあります。
本記事では、日本人が中国駐在する際に必要となる、「就労ビザ(Zビザ)の取得方法」について、ご紹介いたします。
目次
就労ビザ(Zビザ)は、中国での就労目的で、一時的に中国へ訪れるためのビザです。
ただし、中国で合法的に就労するには、中国へ訪れた際に中国国内で発行される「外国人工作(就労)許可証」と「外国人居留許可証」も必要です。
※ もし、許可証が無い・不備がある場合には不法就労とみなされ、その就労者と就労先の企業の双方に、拘留や罰金のリスクが伴います。
Zビザの申請取得にあたり、事前に準備すべき資料が多くあるため、書類の取り寄せにも結構時間が掛かります。中国への赴任が決まったら、早めに準備しに行きましょう。
| 必要書類 | 概要 |
| ① パスポート原本および写し | 余白2ページ以上、有効期限6ヶ月以上 |
| ② 6ヶ月以内に撮影した証明写真 | サイズが 4.8×3.3cmのカラー写真(写真背景は白色) |
| ③ 中華人民共和国査証申請表 | 査証を申請する際に、オンラインで記入する表 |
| ④ 右欄のいずれかを準備 | ・外国人工作(就労)許可通知 ・外国専門家来華工作(就労)許可証 ・外国(地区)企業常駐代表機構登記証明書 ・商業性文芸演出許可書類(訪中商業公演申請者のみ適用) ・外国文化センター職員採用確認状 ・中国海洋石油総公司発行の外国人海上石油作業従事招待状 |
※ ちなみに一番時間と労力を要するのは「④」の項目です。
上記「④」に該当する「外国人工作(就労)許可通知」とは、中国国外でZビザ(就労ビザ)を申請するための前提となる許可証であり、また外国人が中国へ入国する際の証明書類の一つでもあります。
※ 入国後に申請し、取得した「外国人工作(就労)許可証」こそが正式な就労許可であり、外国人が中国で合法的に就労するための証明書です。
「外国人工作(就労)許可通知」には「A類(高等人材)」「B類(専門人材)」「C類(普通人材)」の3種類ありますが、今回は「B類(専門人材)」の申請について説明します。
B類(専門人材)の中には、さらに「6種」の資格に分けられています。
① 学士以上の学位を有し、2年以上の関連実務経験を有する、60歳以下の外国人専門人材
② 国際に通用できる専門資格を所持している者、または人手不足が深刻な技能人材
③ 外国語教育人材
④ 収入が前年度の地域平均収入4倍以上あるの外国人材
⑤ 国家部門の規定に基づき、専門人材およびプロジェクトを実施する人材
⑥ ポイント採点60点以上の専門人材
深圳で「外国人工作(就労)許可通知(外国人工作許可証)」を申請する場合は、「外国人総合管理システム」に、個人情報、就労許可申請情報、学歴(高等教育から)、職歴、家族情報(家族の同行)を記入し、必要な資料をアップロードしていきます。
システム上で各種情報を提出後、中国外国专家局での審査が始まるので、その後合格したら就労許可が発行されます。
個人情報を入力し、証明写真をアップロードすれば完了です。
● 必要資料:アップロード用の顔写真のデータ
※ ビザセンターの要求とは違い、354×472 pixel 以上の画像サイズ、20KB~120KB の画像データ容量、画像背景は白いもの使用します。
中国で赴任後の仕事内容を記入した上で、資格など加点になれるものがあるかどうか回答すれば完了です。
※ 当然ですが、加点項目に「あり」 と回答すれば、後ほどそれらの説明資料を追加する必要があります。
高等教育からの学歴を記入します。
※「高等教育を受ける経歴がない場合、最終学歴を記入してください」と記載されてますが、「① 学士以上の学位を有し、2年以上の関連実務経験を有する、60歳以下の外国人専門人材」以外の場合です。
● 必要資料:最終学歴証明(中国駐日本領事館からの領事認証 日本外務省からのアポスティーユ認証)
● 取得方法:卒業証明書(学校)→ アポスティーユ認証(日本外務省)公印確認(日本外務省)→ 領事認証(中国ビザセンター)
※ 2023.11.7 以降、中国の「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の発効に伴い、ビザセンターでの領事認証が不要になり「日本外務省のアポスティーユ認証」のみに変更されました(日本外務省の公印確認も不要です)。
直近10年内の就労履歴(インターンシップ以外)を記入します。
● 必要資料:就労履歴書(工作资历证明)
● 取得方法:職位、就労期間、参加したプロジェクトなどを詳細に記載した職歴書を作成して、その記載している会社から、社印捺印もしくは責任者のサインをもらって責任者の連絡先を記入
※ 注意:申請条件として「① 学士以上の学位を有し、2年以上の関連実務経験を有する、60歳以下の外国人専門人材」を選択する場合、中国での就労に関連する職務経験(同職種を含む)が2年以上必須となります。実務経験年数の緩和は、ポイント採点(計点積分)など他の申請条件にのみ適用されます。
※ 過去に勤務した会社の確認・承認も必要なため、書類作成時には慎重に対応する必要があります。
中国で就労する本人の家族が、中国に居なければ、そのまま「Skip」で問題ないです。
● 必要資料 ①:最終学歴証明
● 必要資料 ②:就労履歴書
● 必要資料 ③:犯罪経歴証明書(無犯罪記録証明書)
※「犯罪経歴証明書」は、日本の各都道府県の警察本部または警視庁で申請してください。
その後、「犯罪経歴証明書」を未開封のままで、「日本外務省のアポスティーユ認証」を取得してください。「日本外務省の公印認証」と「ビザセンターの領事認証」を取得してください。
※ 2023.11.7 以降、中国の「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の発効に伴い、ビザセンターでの領事認証が不要になり「日本外務省のアポスティーユ認証」のみに変更されました。(日本外務省の公印確認も不要です)
● 必要資料 ④:労働契約書(就労先の中国企業との雇用契約書)
※ 中国語で作成した、申請人名義と雇用会社の公印押印済みの雇用契約書。

● 必要資料 ⑤:健康診断証明
中国の検疫機関が認めた海外医療機関(病院)が発行した「体格検査記録証明書」または「健康診断証明書」で、発行から6か月以内のもの。
指定病院の具体的なリストについては、中国駐日本国大使館または総領事館にお問い合わせください。
外国人体格検査記録にレントゲンフィルム、心電図の結果報告書、血液検査報告書などがあるので、全てデータ化してアップロードしてください。
※ ちなみに、今回利用したのは東京都にある「日中友好医院」です。
● 必要資料 ⑥:パスポート
パスポートのカバー写真と個人情報ページのスキャンまたは写真が必要です。
● 必要資料 ⑦:工作(就労)許可申請表
先ほどの「Step1~5」までの入力が完了後、「附件信息」画面の一番下にある「申請表ダウンロード(申请表下载)」をクリックすると、これまでに入力した情報が含まれる「工作(就労)許可申請表」がダウンロードされます。
申請表の内容に問題がなければ、申請内容が真実であることを承認・サインします。
署名済みのものをシステムにアップロードします。
● 必要資料 ⑧:その他
補足資料があれば、ここにアップロードします。

すべての必要書類の提出後は、一旦待ちましょう。
公式では「7営業日」が掛かると記載されてますが、実際は3日後に修正意見が来て、修正して再提出したら、5日目に審査OKになりました。
最終審査に通ったら、これらのような、中国語と英語での「外国人工作(就労)許可通知」が2通届きます。
これでZビザの申請資料が揃ったので、ビザセンターに行きましょう。
必要資料の準備から、正式にZビザを取得するまで「4ヶ月以上」掛かりました。中国で就労することが決まったら、余裕を持って書類準備、Zビザの申請作業をおこないましょう。
なお、詳細な申請手続きや最新情報は、日本国内の「中国ビザ申請サービスセンター」の公式情報を、必ずご確認ください。
本記事は、就労ビザ(Zビザ)に関する情報提供を目的としたものであり、法的またはコンプライアンス上のアドバイスではありません。
各種手続きへの対応については、必要に応じて専門家へご確認ください。
| 中国ビザ申請サービスセンター (中国签证申请服务中心) |
URL |
| 東京 | https://www.visaforchina.cn/TYO3_JP/qianzhengyewu/jichuzhishi/banliliucheng |
| 大阪 | https://www.visaforchina.cn/OSA3_JP/qianzhengyewu/jichuzhishi/banliliucheng |
| 名古屋 | https://www.visaforchina.cn/NGO3_JP/qianzhengyewu/jichuzhishi/banliliucheng |
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